法の下の平等 その①
第十四条一項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(ウィキペディアより引用日本国憲法第14条 - Wikipedia)
巨乳JDのまとめ・学習の進め方
近代市民革命によって生まれた自然権思想がその源流にあり、身分制社会を打倒する目的で作られた考え方。(イギリスの諸革命とフランス革命では性格は違うが、政治的な自由を求めた点では同じ)←この点について一度調べる。
自由で平等な社会を目指しているが、その両立は難しいため、両者の調整を図るための議論がいくつか存在している。夜警国家から福祉国家に移り変わる過程で絶対的平等から相対的平等という考え方が生まれた?(これとは別の形式的平等と実質的平等の区別についてはいくつかの学説がある。形式的平等は「形式的な機会の平等」、実質的平等は「実質的な機会の平等」)
論文試験では14条1項(平等原則)に対して主な論点の解釈を順番に述べて、最後に結論を述べるのがテンプレで、問題文によって使う判例や議論されている考え方の当てはめ方を変えていく。(だいたい3パターン?)
主な論点
①法内容の平等
②後段列挙説
③合理的差別(許される区別)
④合憲性判断
①法内容の平等
行政権・司法権のみを拘束し、法律の執行・適用が平等(法適用平等説)であるだけでは法律自体が不平等であった場合実質的平等を満足しないので、行政権・司法権・立法権を拘束し、法内容の平等も要請する。(立法者拘束説)
②後段列挙説
人種、信条、性別、社会的身分、門地という5つの差別事由は例示列挙に過ぎず、これら以外に基づく差別も認めている。(最大判昭39・5・27)この反対は限定列挙説。(差別事由しか認めない。)
疑わしい分類(suspect classification)という合衆国の考え方はとっていない。
日本国憲法の制定過程において、昭和天皇が華族の廃止について、「堂上華族(公家出身の華族)だけは残すことができないか」と指摘したが、かかる提案の十分な考慮がなされなかったと言われている。実際、下記の沿革にあるとおりGHQ草案や憲法改正草案要綱の段階では存命の華族一代の間はその栄爵を認める形になっており、自ら男爵でもあった幣原喜重郎もこの条項に強いこだわりを見せたものの[1]、衆議院で即時廃止に修正し可決(芦田修正のひとつ)、貴族院も衆議院で可決された原案通りでこれを可決した。(ウィキペディア)
③合理的差別(許される区別)
すべての者を等しく扱うべきという絶対的平等に対して、人々の差異を考慮しなければ実質的な平等を得られないとする、相対的な平等を取っている。
これを判断するために緩やかな基準、中間段階の審査、厳格な審査の三段階の水準がある。
これまでの話から
形式的平等→立法者非拘束→限定列挙説→絶対的平等
実質的平等→立法者拘束説→例示列挙説→相対的平等説
(憲法120選)
というモデルは確かに成立する。(通説はもちろん下)
④合憲性判定基準
まとめ。③のモデルを前提として、問題文中で該当している②後段列挙説が③三段階の水準のどれにあたるのかの判断。